被扶養者になれる人の範囲及び申請書類

1.被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は法律で決められており、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。

【被扶養者として認められる三親等内親族範囲図】

被扶養者として認められる三親等内親族範囲図
●被保険者と同居していても別居していてもよい人(親族範囲図の赤枠内の人)
配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄弟姉妹・父母など直系尊属
●被保険者と同居していることが条件の人(親族範囲図の赤枠以外の人)
1. 上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2. 被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子

★16歳以上(義務教育修了後)~60歳未満(配偶者を除く)は、通常、就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できるとされております。このため、被扶養者になるためには書類の提出により、就労できない状態にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを申告することが必要です。
★被扶養者が外国人の場合、日本国内に居住していることが原則となります。扶養審査の申請に際し、「家族滞在ビザ」「外国人登録証」の取得がない場合は、原則認定対象外となります。
外国人の場合、内縁関係は適用しない。
配偶者・子以外の場合は、在留期間が3ヵ月以上ない場合は認定不可。
★『同居』…同居とは、被保険者とその家族が同じ家の中に住んでいることをいい、同じ敷地内でも住所表示が異なる場合は、同居と認められません。また同居していても、お互いに独立した生活を送り、食事や生活の費用など家計が別々の場合は、同居と認められません。

2.優先扶養義務

その家族に優先扶養義務者が他にいないこと
優先扶養義務者とは
⇒その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など
但し、優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由がある場合は、扶養申請可能。

3.被扶養者の収入基準

その家族の収入は、年間130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)未満であること。
かつ、連続する3か月の平均収入月額が108,334円未満(60歳以上または障害者は月額150,000円未満)であること。
※収入には交通費も含みます。

被扶養者の年齢 収入限度額
59歳以下 月額 108,334円未満(年収換算で130万円未満)
60歳以上(または障害者) 月額 150,000円未満(年収換算で180万円未満)

被扶養者の収入範囲

  1. 給与収入(パート・アルバイト・内職を含む)
  2. 各種年金(厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・農業者年金・船員年金・石炭鉱業年金・議員年金・労働者災害補償年金・企業年金・自社年金・障害年金・私的年金・非課税扱いの遺族年金 等)
  3. 恩給収入(文官恩給・旧軍人恩給・旧軍人遺族恩給 等)
  4. 事業収入(自家営業・農業・漁業・林業 等)
  5. 不動産収入・利子収入・投資収入・雑収入
  6. 雇用保険からの給付金(失業給付または傷病手当),健康保険からの傷病手当金や出産手当金
  7. 被保険者以外の者からの仕送り(生計費,養育費 等)
  8. その他継続性のある収入

⑥雇用保険からの給付金(失業給付または傷病手当)、健康保険からの傷病手当金や出産手当金等の休業補償を受けている方は、その受給期間中は原則認定対象外となります。

収入の算出方法と注意

  1. 扶養者となる方の収入は、所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費を含む)で判断します。認定申請時は、直近の収入により推計することになります。
    【年間収入の算出方法】
    {(直近3ヶ月の総支給額の合計 ÷ 3)× 12ヶ月)} +(賞与×支給されている回数)
    給与、賞与とも、税控除前の総支給額。通勤交通費も含みます。
    専従者給与収入の場合は、前年度の確定申告書にて申告した金額です。
  2. 自営業(農業・漁業等の従事者を含む)をしている方は、所得証明書および確定申告書(税務署受付印のある写)の総収入から、必要最小限の経費を差引いた収入額で判断します。
    健保組合が認める経費は、税法上とは異なります。
    【年間収入の算出方法】
    〔売上金額-(売上原価+経費)〕

4.生計維持関係

被保険者は、その家族を経済的に主として扶養している事実があること。
(1)その家族の年収は、被保険者の年収の1/2未満であること。

収入限度額

(2)別居の場合の仕送り基準額 該当家族(被扶養者)へ、毎月定期的に下限基準額以上の金額を仕送りしていることが必要。また、その家族の年収より被保険者からの仕送り額が多いこと。

☆別居であっても仕送りが不要な場合
・被保険者の単身赴任による別居
・18歳以下の子供が学生(全日制)で進学による別居

5.継続的な扶養能力

被保険者には、継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。

6.生計維持関係

夫婦がともに働いていて子供を扶養する場合、原則として世帯主の扶養となるが、将来的にみて収入が毎月10万以上多いことが継続することが見込める場合は、収入の多い者の扶養とする。

申請書類はこちら

被扶養者(異動)届

書類提出上の注意

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