見つかった保険証
ただちに
健康保険組合
2枚持ちはできません。必ず紛失していた方の保険証を返却ください。
保険証を返却
高齢受給者証・限度額適用認定証をお持ちの方は、全て返却ください。
5日以内
勤務先の人事担当者
退職後は保険証の使用はできません。使用した場合、健保負担分を請求致します。
資格喪失日から20日以内
健康保険組合
- 加入条件がありますので、在職中に勤務先の人事担当者へ確認してください。
- 保険料納付期限や資格喪失となる事由等、法律で細かく定められています。制度の内容を十分理解した上で、ご検討ください。
扶養申請対象者の条件によって異なりますので、関連情報を確認ください。
5日以内
勤務先の人事担当者
扶養申請対象者の条件によって異なりますので、関連情報を確認ください。
5日以内
勤務先の人事担当者
扶養申請対象者の条件によって異なりますので、関連情報を確認ください。
5日以内
勤務先の人事担当者
扶養申請対象者の条件によって異なりますので、関連情報を確認ください。
勤務先の人事担当者
勤務先の人事担当者
高額療養費、付加給付金は自動払いしますので申請は不要です。約3か月後に支給します。
高額療養費、付加給付金は自動払いしますので申請は不要です。約3か月後に支給します。
まず、健康保険組合にご連絡ください。後日、業務委託先の「(株)大正オーディット」から「第三者行為による傷病届」等の届出用紙が郵送されます。
(業務委託先)(株)大正オーディット
病院などで健康保険を使って治療を受ける場合は、すぐに健康保険組合にご連絡ください。
健康保険組合への連絡をせずに加害者と直接示談をした場合は、全額自己負担になります。
(補足)
病気やケガ、死亡の原因が交通事故(自損事故を含む)、ケンカなど他人の行為が原因でケガをした場合、「第三者行為」といいます。
その医療費は本来、第三者=加害者が自賠責保険(自動車損害賠償法に基づく強制保険)や任意保険などから支払うのが原則ですが、健康保険を使って治療を受けることはできます(※)。
ただし、健康保険で治療を受けた場合には、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が一旦立て替えて支払したことになりますので、その部分についての費用は、健康保険組合が加害者(または加害者が加入する保険会社)に対して損害賠償を請求することになります(健康保険法第57条)。
※業務上や通勤途上の病気やケガについては、健康保険ではなく労災保険で医療を受けることになります。
すみやかに勤務先へご報告いただき、労働災害の手続きをしてください。
勤務先の人事担当者
労務不能の給判定は、医師の意見を基に被保険者の仕事の内容を考慮して審査します。 医療機関への受診(投薬)状況等、過去の傷病手当金の受給状況等により、必要に応じて被保険者、医師等へ照会させていただきます。
過去に傷病手当金を受給したことがある方は、「同意書」の提出が必要です。 傷病手当金の申請後、健康保険法に基づいた審査等のため支給決定までに時間がかかる場合があります。
診療報酬明細書、領収書原本
健康保険組合
支給額は、健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額になります。
診療報酬明細書は医療機関から取り寄せてください。支払い時に受け取る診療明細書ではありません。
不要
不要
不要
不要
医療機関の診療内容明細書、領収明細書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書等
健康保険組合
支給額は、国内での健康保険の基準によって査定された金額から自己負担分を差し引いた額になります。
診療報酬明細書、領収書に必ず和訳を記入してください。
差額がある場合、申請の必要はなく自動払いしています。約3か月後に支給します。
出産費用領収書(写)、直接支払制度利用に関する合意書(写)
健康保険組合
死亡診断書、市区町村長の埋葬許可証又は火葬認可証の写、死体検案書又は検視調書の写等のいずれか
勤務先の人事担当者
死亡診断書、市区町村長の埋葬許可証又は火葬認可証の写、死体検案書又は検視調書の写等のいずれか
勤務先の人事担当者