特定健診・特定保健指導
特定健康診査(以下「特定健診」)・特定保健指導は厚生労働省による医療制度改革の一環で現在、死亡原因の多く(医療費の約3分の1)を占める生活習慣病を予防し、年々増加する医療費の適正化を図ることを目的としています。
国は40歳から74歳の被保険者および被扶養者を対象として、生活習慣病(メタボリックシンドローム)の予防・解消に重点をおいた、健診・保健指導を、平成20年4月から実施しています。これを「特定健康診査(特定健診)」・「特定保健指導」といい、健康保険組合を含めた医療保険者および各医療機関に実施が義務付けられています。
特定健診について
これまでの健康診断は「病気の早期発見・早期治療」を目的としていました。
特定健康診査は内臓脂肪型肥満に着目し、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すためのものです。特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目し、リスクの高さに応じてレベル別に特定保健指導の対象者を選定します(これを“階層化”といいます)。
※人間ドック・婦人健診には「特定健診」に必要な検査項目が含まれていますので、受診すれば「特定健診」を受診したことになります。
動機付け支援
リスクが中程度の人を対象とします。生活習慣の改善に対する実践可能な目標を設定し、個人の生活習慣改善の取り組みを支援。6ヵ月後に健康状態の変化などを確認します。
積極的支援
リスクの高い人を対象とします。生活習慣の改善に対する実施可能な目標を設定し、3~6ヵ月間かけて、個人の生活習慣改善の行動の継続を支援。6ヵ月後に健康状態の変化などを確認します。
特定保健指導について
特定保健指導は、階層化により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した方に対して実施されます。
特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
任意継続被保険者および40歳以上74歳までの被扶養者に対しては、健保組合が委託している専門機関が、動機付け支援・積極的支援に該当した方へ、指導・相談等を行っています。「動機付け支援」「積極的支援」の対象になった方には健保組合よりご案内をお送りしますので日程調整後、特定保健指導を受けていただきます。