医療費が高額になりそうな時は、事前に「限度額適用認定証」を用意し、保険証と一緒に医療機関に提示することで、窓口負担が高額療養費制度の自己負担限度額までの金額(月単位)にすることができます。
ただし、マイナ保険証を利用すれば、上記の事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
勤務先の人事担当者
高額療養費、付加給付金は自動払いしますので申請は不要です。約3か月後に支給します。
~乳幼児・子ども医療費助成制度などを受けている方~
18歳未満の方の医療費(高額療養費および家族療養付加金)については、自治体(都道府県や市区町村)でも医療費の自己負担分を助成する「医療費助成制度」を実施している場合があります。
健保組合では自治体の助成との給付金の二重給付を防ぐため、18歳未満の方の高額療養費および家族療養付加金は原則自動給付を行っておりません。
医療費が高額になり診療月の4ヵ月後になっても、自治体や健保組合からの給付がない場合、健保組合までご連絡ください。
まず、健康保険組合にご連絡ください。後日、業務委託先の「(株)大正オーディット」から「第三者行為による傷病届」等の届出用紙が郵送されます。
(業務委託先)(株)大正オーディット
病院などで健康保険を使って治療を受ける場合は、すぐに健康保険組合にご連絡ください。
健康保険組合への連絡をせずに加害者と直接示談をした場合は、全額自己負担になります。
(補足)
病気やケガ、死亡の原因が交通事故(自損事故を含む)、ケンカなど他人の行為が原因でケガをした場合、「第三者行為」といいます。
その医療費は本来、第三者=加害者が自賠責保険(自動車損害賠償法に基づく強制保険)や任意保険などから支払うのが原則ですが、健康保険を使って治療を受けることはできます(※)。
ただし、健康保険で治療を受けた場合には、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が一旦立て替えて支払したことになりますので、その部分についての費用は、健康保険組合が加害者(または加害者が加入する保険会社)に対して損害賠償を請求することになります(健康保険法第57条)。
※業務上や通勤途上の病気やケガについては、健康保険ではなく労災保険で医療を受けることになります。
すみやかに勤務先へご報告いただき、労働災害の手続きをしてください。
勤務先の人事担当者
労務不能の給判定は、医師の意見を基に被保険者の仕事の内容を考慮して審査します。 医療機関への受診(投薬)状況等、過去の傷病手当金の受給状況等により、必要に応じて被保険者、医師等へ照会させていただきます。
初回申請時には「同意書」、「前所属健康保険等加入状況回答書」の提出が必要です。 傷病手当金の申請後、健康保険法に基づいた審査等のため支給決定までに時間がかかる場合があります。
診療報酬明細書、領収書原本
健康保険組合
支給額は、健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額になります。
診療報酬明細書は医療機関から取り寄せてください。支払い時に受け取る診療明細書ではありません。
医師の装具装着証明書、領収書原本(領収書は内容明細が分かるもの。レシート不可)、靴型装具では写真(①正面②正面の裏側③ロゴ、型番の表記(ある場合))
※写真には「装具作製確認書【別添 作製した装具の写真】」を記入し、一緒に撮影すること。
健康保険組合
支給額は、健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
不要
不要
不要
健康保険組合
支給額は、国内での健康保険の基準によって査定された金額から自己負担分を差し引いた額になります。
診療報酬明細書、領収書に必ず和訳を記入してください。